賃貸その他2
貸事務所賃貸契約における原状回復義務とは、借りた住宅を入居時の状態に完全に戻すことではありません。借り主の故意・過失により生じた住宅の汚損、破損や、無断で原状を変更したときに借り主が負担する責任をいいますこれから退去する方(既に賃貸借契約を結んでしまっている方)については、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、貸事務所賃貸契約内容に沿った取り扱いが原則になります。つまり、原状回復について特約がある場合などであっても、一応はその契約書が有効なものと考えられます。しかし、契約書の条文があいまいな場合や、貸事務所契約を結ぶ時に何らかの問題があるような場合は、黙って泣き寝入りせず、貸し主(不動産屋が仲介に入っている場合は不動産屋)と話し合って、自分の考えを伝えましょう。